デリバリーヘルス営業の開業手続きについて
デリバリーヘルスは「無店舗型性風俗特殊営業」となり、営業の本拠となる事務所を管轄する都道府県の公安委員会に「営業開始届出書」を提出します。「営業開始届出所」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。
デリバリーヘルス届出手続きに必要な書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 「事務所」および「待機所」の賃貸借契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
- 「事務所」および「待機所」の使用承諾書
- 「事務所」および「待機所」の平面図
- 「事務所」および「待機所」がある建物の登記事項証明書
- 個人で届出をする場合は、住民票の写し(日本国籍を有しない者は外国人登録証明書の写し)
- 法人で届出をする場合は、定款、商業登記簿謄本(原本)および役員に係る住民票又は外国人登録証明書の写し
※その他の書類が必要なケースがあります。詳しくはお問合せください。
デリバリーヘルス営業における禁止事項
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 雑誌、インターネット等に「18歳未満の者が客となってはならない旨」を明らかにせずに広告すること
- ピンクチラシやステ看板での広告
- 名義の貸し借り
- 本番行為
営業時間
「受付所営業」の場合は、午前0時から日の出までの時間は営業できません。
「受付所」を設けないで営業する場合は、営業時間の制限はありません。
営業の承継の禁止
「性風俗関連特殊営業」は、相続・法人の合併または分割のいずれかの方法によっても、営業の他社への承継は認められません。
従業員名簿
事務所に「従業員名簿」を備え、従業員が退職した日から3年間は保管しなければいけません。(パソコンで管理することもできます)
【従業員名簿の記載事項】
従業員の氏名、住所、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容(接客業務、受付業務など)
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